自転車の青切符導入についてスタジオ解説。ここからは弁護士の高山氏が加わって解説していく。まず、横断歩道に歩行者がいなかったので安全を確認して走行したというケース。こちらは青切符になる可能性は低いが、歩行者の通行を妨げた場合は青切符対象になるとのこと。また自転車横断帯がある場合は必ずそちらを走行しなければならない。自転車は基本的に車道を走行、横断歩道を走行時は徐行しなければならない。自転車は本来歩道を走ってはいけないが、取り締まる警察官の数が足りず、放任に近い状態になってしまっているという。子どもやお年寄りなどは例外的に歩道を走ってもいいとのこと。続いて小学校低学年の子どもをチャイルドシートに乗せて運転というケース。これは青切符の対象で、チャイルドシートは未就学児に限っているという。しかし、この規則は現状に即していないとのことで、体の大きさで考えるべきなどの議論もあるとのこと。次に近所に行くためにサンダルで自転車に乗ったというケース。こちらは都道府県によっては青切符で、かかとにストラップのないサンダルなどは安全な運転ができないとされている。基本的なルールは同じだが、細かいルールは都道府県によって違うこともあるとのこと。
視聴者から「歩道の草が自転車走る場所まで伸びている!捕まえる前に道路整備をきちんとしてほしい!」との声が届いた。高山氏は「本当にその通りで、諸外国のように自転車が安心して走れる環境を作る必要がある」などと指摘した。また「電動キックボードが歩道を通行できるのに、自転車がだめなのはどうなのか?」という声を紹介。高山氏によると電動キックボードには2種類あって、6キロ以上のスピードが出ないタイプのみ走行できるがそれ以外はダメだという。山里さんはルールが細かすぎて実態が伴っていないのではないかとコメントした。高山氏は危険運転を減らすには、安全に走行できる自転車専用レーンなどの整備や、利用実態に伴ったルールの周知を徹底する必要があると指摘した。
視聴者から「歩道の草が自転車走る場所まで伸びている!捕まえる前に道路整備をきちんとしてほしい!」との声が届いた。高山氏は「本当にその通りで、諸外国のように自転車が安心して走れる環境を作る必要がある」などと指摘した。また「電動キックボードが歩道を通行できるのに、自転車がだめなのはどうなのか?」という声を紹介。高山氏によると電動キックボードには2種類あって、6キロ以上のスピードが出ないタイプのみ走行できるがそれ以外はダメだという。山里さんはルールが細かすぎて実態が伴っていないのではないかとコメントした。高山氏は危険運転を減らすには、安全に走行できる自転車専用レーンなどの整備や、利用実態に伴ったルールの周知を徹底する必要があると指摘した。
