斎藤知事の代理人弁護士はPR会社との契約について、正式な契約書は交わしておらず、口頭契約だった。公選法が禁止する「主体的な企画立案への報酬」ではなく、違法ではないと話している。鈴鹿久美子は急に選挙に出ることになったとか、急いでいる時は口頭契約になることがある。ただ、それでいい思いをしたことがないため、必ず契約書を交わす。その中に守秘義務契約書が必ず入っているなどと話した。公選法は解釈が難しく、選挙区が変わる度に選挙管理委員会や総務省に問い合わせることを日常的にやっているという。斎藤知事がPR会社に支払った対価については今の時代なら71万5000円の範囲でできないことではないと話した。