公職選挙法では事務員などに報酬の支払いが認められている。しかし、SNS運用などに関する報酬の支払いについては記載はない。業者への報酬支払について総務省は業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には買収となる恐れが高い。斎藤知事側は違法性を否定している。公職選挙法違反の可能性について弁護士は「ポスター制作費の範疇を超えた金額の授受があった場合公職選挙法違反の疑いが強まる」などと話した。
© 2009-2025 WireAction, Inc. All Rights Reserved.