再審制度の見直しをめぐり、政府は検察による不服申立てを原則として禁止し、十分な理由がある場合に限って可能としている。当分の間、検察が不服申し立てを行ったか、行った場合の理由を遅滞無く公表するという。検察の申し立てをめぐっては、全面禁止を求める声は多い。阪原弘次さんは「父が逮捕されてから、(再審開始まで)38年。24年目にして無念のうちに亡くなった。こんなことはおこしてはいけない」と話す。袴田巌さんのケースでは再審が決まったのが2014年だが、検察の不服申し立てで取り消され、開始が確定したのは9年後だった。自民党は3月下旬から改正案の審査に入ったが、政府の当初案に不服申し立て禁止の規定が盛り込まれず、稲田朋美元防衛省は語気を荒げた。NHKの取材で、「冤罪被害者を早期に救済すべきということを認めない、検察との戦いだと思う」などと述懐。きょうの会議で、不服申し立ての原則禁止について、付則ではなく、法律の本体”本則”に明記するよう求める声が相次いだ。法務省の幹部の1人は「付則への記載であっても一定の縛りがかかり、検察による不服申立てはしづらくなるはず」などと語る。今後、自民党の鈴木馨祐前法相は法務省、内閣法制局と調整にあたる。
