改正出入国管理法は去年6月に成立し、きょうから施行される。改正法では、難民認定の申請中は、強制送還が停止される規定について、“申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースがある”として、3回目の申請以降は相当の理由を示さなければ適用しないことにしている。また、退去するまでの間、施設に収容するとしていた原則を改め、入管が認めた「監理人」と呼ばれる支援者などの下で生活できることなどが盛り込まれている。法改正の背景について、出入国在留管理庁は、退去を求められても帰国を拒む人が申請を繰り返すことで、収容や審査が長期化し、本来保護するべき人の迅速な救済が困難になっていたなどとしている。一方、外国人の支援団体などからは、“難民認定申請者が迫害の待つ国に強制送還される恐れがある”といった批判も根強く、審査の透明性や公平性の確保など課題も指摘されている。