会社員などが亡くなった時に配偶者が受け取ることができる遺族厚生年金について、厚生労働省は受け取れる年金の男女差をなくし男女共5年間受け取れるようにする方向で調整に入ったことが分かった。現在、遺族厚生年金は子どもがいない夫婦の場合、女性は夫が亡くなったときに30歳以上の人は生涯にわたり受け取れるが、男性は妻が亡くなったときに55歳未満だと受け取ることができない。厚生労働省は60歳未満の配偶者が受け取れる年金を男女ともに5年間とする方向で調整に入った。数十年かけて男女差をなくす見通し。厚生労働省は来年の法改正に向けて議論を進める方針。