遺族厚生年金は会社員などが亡くなった際に配偶者らに年金が支給される制度。現在は子どもがいない夫婦の場合、女性は夫が亡くなった時点で30歳以上であれば生涯にわたり給付を受けられるが、男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の場合給付を受けられない。見直しが必要と指摘されていたが、午後に開かれる厚労省の審議会で、60歳未満で子どもがいない場合は男女ともに受給期間を5年間とする見直し案が示される見通し。
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