客の迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラから労働者を守るため、厚生労働省は企業に対策を義務づける方針を決めた。これはきょう、厚生労働省が労使などで作る審議会に示し、了承された。カスハラについてその定義を、顧客や取り引き先、施設利用者、そのほかの利害関係者が行うこと、社会通念上、相当な範囲を超えた言動であること、労働者の就業環境が害されることの3つの要素をいずれも満たすものとしている。その上で企業に対策を義務づけ、企業の方針を明確化して周知啓発を行うことや、労働者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備などを挙げている。審議会では、就職活動中の学生をはじめとした求職者に対するセクハラ防止に向けた措置をすべての企業に義務づける方針や、従業員101人以上の企業に対して、女性管理職比率の公表を義務づける方針なども了承された。厚生労働省は、関連する法案を来年の通常国会に提出する予定。