政府は防衛装備移転三原則と運用指針を改定。改定では装備品の輸出を救難や輸送など非戦闘の「5類型」撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認する。一方で武器の輸出は国家安全保障会議で審査し、国会に通知することを義務付ける他、輸出先を秘密保護などに関する協定を締結している国に限定する。政府としては防衛装備品の輸出を拡大することで同志国の抑止力を向上させる他、国内の防衛産業の基盤を強化したい考え。
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