東京電力福島第一原発の事故後の除染で出た土などは、大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設に保管され、2045年までに福島県外で最終処分をすることが法律で定められている。国は最終処分の量を減らすため、放射性物質の濃度が一定の水準を下回った土については、全国の公共工事で道路の盛り土などで再生利用する方針。環境省の専門家会議では、再生利用の本格的な実施に向け、使用できる土や場所などについてのガイドラインの案が示された。環境省は最終処分と再生利用には国民な理解の醸成が必要だとしている。
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