昨日、政府は戸籍に読み仮名を記載する改正戸籍法を来年5月に施行する法令を閣議決定。現在、戸籍に読み仮名の記載はなし。改正戸籍法では新生児の読み仮名を出生時の届け出で戸籍に記載。氏名に用いる文字の読み方として一般的に認められているものと定められた。意味が反対、関係性を認めることが出来ない、書き違いかどうか判然としないものは認められない。キラキラネームに事実上の制限がかかるかもしれない。判断方法は、社会に受け入れられ慣用されているかという観点で個別に判断。すべての戸籍に氏名の読み仮名を記載する。国が国民のデータを管理、検索しやすくするため→漢字は字体が複数あるため漢字で検索するには手間がかかる。来年5月以降、全国の市区町村から登録予定の仮名が書面で通知される。読み仮名があってる場合、市区町村の窓口またはマイナポータルに届け出を出す。1年以内に届け出がない場合は通知の読み方で登録される。仮に読み仮名が間違っていた場合も窓口かマイナポータルへ届け出を出す。一般的な読み方の場合は届出の内容が尊重される。特殊な読み方であっても、実際にその読みを使用している資料(パスポート、預金通帳など)を出すと認められる。朝日奈央さんは「今までなかったことが逆に不思議」とコメントした。