菅家議員の税制優遇措置の構図についてスタジオ解説。安倍派から菅家議員には4年間で1289万円のキックバックがあり、派閥から収支報告書に記載するなと指示されたため、個人名義に変更し自らが代表をつとめる政治団体に寄付。そしてその控除を国に申請し租税特別措置法に基づき約148万円の還付を受けていた。この148万円については国にすでに返納済みとのことだが、菅家議員はおとといの会見で「私は悪いわけじゃない、法を犯したわけじゃない。個人で寄付しなかったら裏金不記載になっちゃう。派閥の『記載するな』という指示が問題だった」と釈明している。租税特別措置法とは国、自治体、学校、政党などに対する寄付は特定寄付金として控除対象となるとされており、2019年4月の国会答弁では政治家個人が自身の講演会に寄付したり、寄付した人に特別な利益がある場合は控除の対象外とされたが、政党支部について明確な基準は示されていない。日本大学名誉教授・岩井奉信氏によると、政党などへの寄付に特例を設けた本来の趣旨は有権者の政治への関心を高め個人献金促進のためで、約3割という高い税額控除を設定したとのことで、“現状は政治家=政党支部なので政治家が自分に寄付して優遇措置で還付金を受け取ったという構図となっている”などとコメントしている。この政党支部に対する寄付の抜け道については、現在修正協議が行われている政治資金規正法改正案で立憲民主党と国民民主党などが共同提出した案に政治家が自ら代表をつとめる政党支部へ寄付を行った場合、控除の適用対象とならないと書かれている。杉村さんは「菅家さんは違法じゃないと言っているが、現行法としては違法じゃないかもしれないが制度の悪用の典型だと思う」などとコメント。萩谷さんは「国民には負担をかけてきた政治家はこんなずるいことをしているのか。」「ズルができるような法律を放置し享受しているのは政治家自身。」などと指摘した。