兵庫県の問題を発信し続けている西脇亨輔弁護士は、今回の第三者委員会の結論について、「2つ(斎藤知事と井ノ本氏ら3人の証言)を比較していくと、通常の裁判であれば、指示があったという証言の方が信用性が高いと認定されるのが通常」と話す。知事が井ノ本氏に指示していたら法に触れるのか。地方公務員法・第三十四条「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」、第六十二条では、職員に情漏えいを命じたり、そそのかす行為も地方公務員法違反に当たり、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金と定めている。西脇弁護士は「第三者委員会で知事の指示の可能性が高いという結論が出た。それもはねつけるとしたら、あとはもう刑事告発とって司法の手に委ねるしか残らなくなってしまう」などと話す。きのう、改めて斎藤知事に聞いた。「私自身はこれまでの認識と同じで指示をしたということはありません」などと述べた。