割増金制度は正当な理由なく受信契約をしない世帯や事業所に受信料の2倍の割増金を請求できる制度で、去年4月に開始した。NHKは受信設備を設置している世帯などに説明して契約を促しているが、応じない一部世帯に訴えを起こしている。その初めての判決がきょう東京地裁で言い渡され、今泉さやか裁判官は被告が裁判に出席しなかったことから争わないものとみなして1世帯に受信料・割増金の支払いと受信契約を命じた。
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