虐待で一時保護された子供の受け入れ先は児童相談所長が適当と認めればシェルターなど民間施設や個人などに委託できる。委託された受け入れ先についてこども家庭庁が登録制度を創設する方針を固めたことが分かった。2026年度施行の日本版DBSでは学校や保育所などで働く人に性犯罪歴がないかの確認が義務化される。登録制にすることで受け入れ先についても性犯罪歴の確認を義務化する対象にしたい考え。こども家庭庁は来年の通常国会での法改正も視野に検討を進めている。
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