弁護士という信頼が利用される形で、広告会社に着手金が流れる仕組みが分かった。広告会社に会社としての実態はなく、取材に対し返答はない。集めた着手金の使用先は分かっていない。東京弁護士会の小早川弁護士によると、弁護士本人と直接面会して紙で契約を交わすことが重要だという。着手金トラブルについては「クローズアップ現代」でも取り上げる。
住所: 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
URL: http://www.toben.or.jp/
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