きょう東京都が示した回答。マンションを保有して販売する権利は特権者、つまり事業者にあり販売方法や価格について都市再開発法などにより施行者であるとは関与できないと回答。部屋の所有実態について調査検証する考えがあるかという問いに対しては、再開発事業の施行者である東京都は特権者の所有するマンションについて権利・義務を有していないと答えている。国土交通省の見解。明治大学教授・野澤千絵は特定建築者制度について、民間の力やノウハウを活用して、民間に建設してもらって販売も民間にやってもらうというもので、千葉県の事例と違う事業手法で、こういう回答になったと説明しつつ、都は販売方法等に対しても積極的に関与していく責務はあるのではないかと話した。