堺正章からの法律相談。初めて訪れた高級寿司屋はメニュー表がなく、「おまかせ」を注文。金額は2人で20万円で明細なし。これが許されるのか、弁護士らに見解を聞く。「払う」とした北村弁護士らは「コース料理なら明細は必要ない」「都のぼったくり防止条例で明細表示が義務なのは風俗店のみ」「飲食店は一切価格を表示しなくても構わない」など解説。唯一反対の立場の橋下弁護士は「契約は2段階が普通」「商品を見て金額に合意する『本契約』が必要」など解説。8人の若手弁護士に聞くと、5:3で「払う」が優勢。
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