離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を柱とした改正民法などが、きょう参議院本会議で賛成多数で可決成立した。父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断し、DVドメスティックバイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となる。改正法の付則には共同親権を選ぶ際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどが盛り込まれており、2年後の2026年までに施行される。離婚後の親権の在り方が見直されるのは77年ぶり。国は制度の運用に向けて関係する府省庁の連絡会議を設け、具体的な体制整備などを検討していくことにしている。