自民党の法務部会などの合同会議が了承した、刑事訴訟法の改正案では、裁判所の再審開始決定に、検察官が不服を申し立てる「抗告」を、原則禁止する規定を「本則」に盛り込み、十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる規定を新設することにしている。法案の審査をめぐり、一部の自民党議員が、抗告の全面禁止を求めて議論が紛糾し、国会への提出が先送りされていた。政府はあす改正案を閣議決定したあと、速やかに国会提出したい考え。
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