再審制度の見直しについて議論する法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会できょう示された試案では、これまで明確なルールがなかった章子の開示範囲について「再審請求の理由に関連すると認められる証拠」で「必要性と弊害を考慮して相当と認める時」と明文化された。しかし弁護士の委員などは「必要性などを具体的に主張しないと提出を拒否される恐れがある」とし、「証拠は原則として開示されるべき」と修正を求めている。また、意見が対立していた最新開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止するルールは盛り込まれなかった。弁護士の委員は「改悪案と言わざるを得ない」と批判している。再審を巡る新たなルールを盛り込んだ案は近く採決を経て法務大臣に答申される予定。
