離婚後も父と母の双方が、子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が、参議院法務委員会で可決された。あすの参議院本会議で成立する見通し。民法などの改正案では、離婚後、父と母は協議によって親権を共同で持つか単独で持つかを決める。合意できない場合は、家庭裁判所が判断するが、裁判所がDV(ドメスティックバイオレンス)や子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権になる。離婚後、共同親権になった場合、ポイントになるのが両親の同意。改正案では具体的なケースは書かれていない。成立した場合、政府は法律の施行までにガイドラインを示すこととしている。ただ改正案では共同親権になったら、子どもに関することは基本的に父母が話し合って決めるとしている。法務省は国会で父母のどちらの同意も必要な例として、幼稚園や学校の選択、進学か就職かの選択、転居先の決定、生命にかかわる医療行為などを挙げている。一方、例外として子の利益のため急迫の事情があるときや教育などに関する日常の行為は、どちらかの親の単独で判断できるとされている。法務省は、期限の迫った入学手続きや緊急の手術、子どもの食事や習い事の選択などを挙げている。