来年5月に施行される改正戸籍法。戸籍の氏名に読み仮名を記載するという。これまで戸籍には読み仮名は登録、記載がなかった。データベース上の検索などの処理を簡単にしたいという目的やマイナンバーカードの本人確認書類への活用に活かしていくという。施行後の新生児の読み仮名は出生時の届け出によって戸籍に登録される。ただ「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準があり、「これがキラキラネームの事実上の制限になるかもしれない」と伝えられている。法務省によると、高と書いてヒクシと読む名前や太郎と書いてジョージと読む名前は認められない見通しだという。既にある名前や私たちの名前に関しては来年5月の施行以降、読み仮名は登録される。、基本的には住民票を基に登録予定の読み仮名の通知が来て、本人が市区町村の窓口などに「この読み方で合ってます」と届けることで登録をされるという。