危険運転致死傷罪。現在処罰の対象となるのは、アルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態や、制御困難な高速度での走行などとされている。ただ、数値的な基準が示されていない。適応要件があいまいだという指摘がある危険運転致死傷罪について、法務省が有識者も交えた検討会で見直しの議論を進め、きのう報告書がまとまった。その中では、要件をより明確にするため、処罰の対象を一律に判断できる数値基準を設けることも考えられるなどとしている。飲酒運転については、検討会で出た意見として、体内アルコール濃度の検査で、呼気1リットルにつき、0.5ミリグラム以上、0.25ミリグラム以上、0.15ミリグラム以上とする選択肢もありうるとしている。規定の最高速度の2倍や1.5倍を基準にするべきだという意見も出されたとしている。一方で、最大で懲役20年となる危険運転致死傷罪と、最大で懲役7年となる過失運転致死傷罪の中間に当たる処罰規定を設けるかどうかも議論されたが、罪の類型をさらに細かくするのは難しく、慎重に検討する必要があるなどとしている。法務省では報告書を踏まえ、今後、法改正の必要性などについて議論を進める方針。