改正戸籍法が施行される今年5月以降、戸籍の氏名には読み仮名が記載される。改正法では読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定めており、施行後に生まれた子どもの氏名については、出生届が提出された市区町村が読み仮名として認めるか審査することになる。法務省が発表したのは審査の基準となる指針案で、漢字の読みの一部を当てたり、直接読まないものの意味が関係したりする読み方を認める一方、「太郎(じょーじ)」など漢字の意味と関係ないもの、読み違いを誤解されるものなどは認めないとしている。法務省は今月下旬にも市区町村に指針案の説明を始める予定。