政府は今日、離婚後の子供の親権を父親と母親の両方に認める共同親権を導入する改正民法について来年4月1日に施行することを閣議決定した。施行後は父親と母親が協議の上、単独親権が共同親権かを決める。意見が対立した場合は家庭裁判所が子供の利益の観点から親権者を判断しDVなど子どもの心身への悪影響が懸念される場合は単独親権となる。施行日以降に離婚した場合には離婚の際に養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる法定養育費も導入される。
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