宅地建物取引業法において住民が売主となる場合はクーリングオフができるという規定がなく、特定商取引法でも不動産の訪問購入は適用対象外となるため、リースバック契約ではクーリングオフができない。さらに、事業者にはこの事実を説明する義務もないため、押し買いによるトラブルが発生する原因となっている。さらに、民法557条において売主の都合で売買を解除する場合は手付金の倍額を支払う必要があるとされており、これを利用して押し買いのキャンセルを申し出ると高額の解約料を請求する業者もいるという。
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