超党派の議員連盟が国会に提出した法案には第三者の精子や卵子の提供で生まれた子が成人に達し提供者の情報を求めた場合、身長、血液型など個人を特定しない範囲で提供者の情報などを保管する国立の組織が開示できるという内容が盛り込まれている。これについてきょう第三者の精子提供で生まれた当事者らが会見し、精子提供者の情報を開示請求できる年齢を18歳からに制限しないことや開示する内容を限定しないことなどを求めた。当事者の女性は自分の遺伝的なルーツを知りたいと思うことがなぜこんなに許されないのかと述べ、当事者の望むことを聞いたうえで法律を作ってほしいと訴えた。