首相急転、自民に亀裂。石破総理が示した一部議員への非公認、公認との違いとは。政党の公認をエられない無所属候補者は公認料などの資金を得られないだけではなく選挙活動においても大きな制約を受ける。公職選挙法は小選挙区の各候補者が個人で配れるビラの枚数を7万枚と定めているが政党公認候補は「候補者届け出政党」用として4万枚が上乗せされ有権者へ送れるはがきの枚数も多い。ポスター掲示場所も無所属候補は選挙掲示板のみに認めれるが政党公認候補に制約はない。テレビやラジオで政見放送で訴えができるのも政党候補のみ。小選挙区を持たない比例単独の議員は非公認がほぼ失職を意味すると報じている。(朝日新聞)