ルールを守らないごみ出しの対策として、福島市はごみを出した人を特定する条例を制定し、悪質な違反者については氏名や住所の一部などを公表する方針を示した。横浜市は2008年からごみの開封調査をすでに実施し、訪問指導をしても従わない場合、罰則として過料2000円を課している。横浜市で「過料」が適用された件数はこれまでに2件だという。
住所: 福島県福島市五老内町3-1
URL: http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
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