立憲民主・社民・無所属 吉川沙織の質問。就職氷河期世代について吉川氏は「引きこもりの調査が始まった当初、調査対象は39歳までだった。9年前に提案し40歳以上も調査対象となった経緯がある。40歳から64歳の最新の調査である2023年3月公表分の結果を伺った際、結果が検索エンジンで検索対象にならないことが明らかになった」などと述べた。三原じゅん子氏は「統計調査のウェブページを新たに設け、検索エンジンにヒットしやすくなるよう改善を行った」などと述べた。吉川氏は「今回の引きこもり調査結果が検索しづらくなったのは書簡が変更となったことが原因とあげていい。書簡が変更された場合、国民への情報公開の観点から調査結果の引継ぎ等について政府としても配慮すべき」などと述べた。石破総理は「政府が行った統計調査などの結果について国民の皆様がたが参照しやすい環境を整えることは極めて重要」などと述べた。吉川氏は財務大臣に退職所得は長年の勤務に対する勤続報奨的給与であって給与の一部の一括後払い的性質を有する、それが一時にまとめて支給されることなどと退職金の性格について合っているか尋ねた。加藤勝信氏は「その通り」と答えた。吉川氏は総理に「現在の退職金課税が雇用の流動化を阻害しているから、雇用の流動化を進めるためには退職金課税の見直しが必要と考えているのか、いないのか」などと尋ねた。石破総理は「両方の考え方がある。これが正しいと断言は致しかねる。雇用の流動化に中立的であるべき」などと述べた。吉川氏は2023年4月12日の新しい資本主義実現会議において退職金課税について行われた議論の結果について尋ねた。赤澤亮正氏は「委員からは退職金の課税制度の見直しなど転職に不利にならない環境を行政側が整えるべき等の意見があった」などと述べた。吉川氏は「雇用の流動性云々以前に退職金課税を強化するという方針が元々の規定路線としてあったわけではないのか」などと尋ねた。石破総理は「そのような意図に基づくものではない」などと述べた。吉川氏は3月24日、所沢市議会において退職所得課税制度の拙速な見直しに反対し慎重な議論を求める意見書についてが全会一致で可決されている。意見書の法的根拠と意味合いについて尋ねた。村上誠一郎氏は「地方議会は自治体に関係のある事柄について意見書を国会や関係行政庁に提出することができる。これは地方議会が住民を代表する機関であることを踏まえて国などの政策に権限を有する機関等に対し意見表明を行う手法として設けられている」などと述べた。吉川氏は「客観的な根拠を踏まえて議論することが必要。制度だけみて働いている人を見ていないのではないか」などと述べた。
福岡資麿氏は「通勤手当を支給する制度がある企業の割合については常用労働者が30人以上の企業において86.4%」などと答えた。加藤勝信氏は「企業規模50人以上の事業者で見ても92.0%で通勤手当が支給されている」などと述べた。吉川氏は「過去の調査からしても通勤手当が支給される割合は上昇している。通勤手当は標準報酬月額に入っているが、標準報酬月額に通勤手当を含むことにしたのはいつからか」などと述べた。福岡資麿氏は「確認できる限りでは昭和23年の健康保険法改正によって明確化され現在に至るまで同様の取り扱いとされている」などと答えた。吉川氏は「社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額の対象はなにか」などと尋ねた。福岡資麿氏は「社会保険における報酬とは法律上、賃金、給料、手当、賞与などその他いかなる名称かを問わず労働者が労働の対象として受け取る全てのものであるとされている。現実に提供された労働に対する対価に加え給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え実費弁償として受けるもの、出張旅費等は労働の対象とは認められないため報酬などに該当しない」などと述べた。吉川氏は標準報酬月額の対象となるものの例としての例示について尋ねた。福岡資麿氏は「賃金、給与、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当などが挙げられる」などと答えた。吉川氏は通勤手当が一定限度額まで非課税である理由について尋ねた。加藤勝信氏は「通勤手当については手当の一部ではあるが通勤費用の実費弁償的な性格を有し一般に広く支給されるものであることを踏まえ、必要と認められる部分について所得税法上、一定額を限度として非課税とする処置が講じられている」などと答えた。吉川氏は「通勤手当が支給されているからといって可処分所得が増えるわけでもなく、それで標準報酬月額が増加するのは納得感という意味では乏しい仕組みではないか」などと述べた。石破総理は「感覚からすれば実費弁償。この件ついては整理が必要」などと述べた。吉川氏は「見直しが進まない要因として負荷ベースが小さくなって保険料収入が減少してしまうことも一因となってるのであれば社会保険料の財源の問題ではないか」などと述べた。
年金について。吉川氏は「この通常国会の内閣提出法律案の提出期限はいつか」などと尋ねた。林芳正氏は「3月14日とした」などと答えた。吉川氏は「提出期限を過ぎている。提出遅延となったものはなにか」などと述べた。林芳正氏は「閣議決定できなかった法律案は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法との一部を改正する等の法律案」などと述べた。吉川氏は「なぜ遅れているのか」などと尋ねた。林芳正氏は「様々な意見があり調整に時間を有している」などと述べた。吉川氏は「年金制度改革関連法、生活保護を受ける人の過半が65歳以上となっている現状を踏まえると年金支給額を底上げする改革の先送りが続いてしまえば低年金で生活保護に頼らざるを得ない世帯が増加する恐れがある。就職氷河期世代が高齢期を迎えた時を懸念している。住む家があれば生活保護に頼らない人も一定程度いると思う」などと述べた。石破総理は「相当大胆な前提をおかないと推計は難しいと思っている」などと述べた。
福岡資麿氏は「通勤手当を支給する制度がある企業の割合については常用労働者が30人以上の企業において86.4%」などと答えた。加藤勝信氏は「企業規模50人以上の事業者で見ても92.0%で通勤手当が支給されている」などと述べた。吉川氏は「過去の調査からしても通勤手当が支給される割合は上昇している。通勤手当は標準報酬月額に入っているが、標準報酬月額に通勤手当を含むことにしたのはいつからか」などと述べた。福岡資麿氏は「確認できる限りでは昭和23年の健康保険法改正によって明確化され現在に至るまで同様の取り扱いとされている」などと答えた。吉川氏は「社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額の対象はなにか」などと尋ねた。福岡資麿氏は「社会保険における報酬とは法律上、賃金、給料、手当、賞与などその他いかなる名称かを問わず労働者が労働の対象として受け取る全てのものであるとされている。現実に提供された労働に対する対価に加え給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え実費弁償として受けるもの、出張旅費等は労働の対象とは認められないため報酬などに該当しない」などと述べた。吉川氏は標準報酬月額の対象となるものの例としての例示について尋ねた。福岡資麿氏は「賃金、給与、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当などが挙げられる」などと答えた。吉川氏は通勤手当が一定限度額まで非課税である理由について尋ねた。加藤勝信氏は「通勤手当については手当の一部ではあるが通勤費用の実費弁償的な性格を有し一般に広く支給されるものであることを踏まえ、必要と認められる部分について所得税法上、一定額を限度として非課税とする処置が講じられている」などと答えた。吉川氏は「通勤手当が支給されているからといって可処分所得が増えるわけでもなく、それで標準報酬月額が増加するのは納得感という意味では乏しい仕組みではないか」などと述べた。石破総理は「感覚からすれば実費弁償。この件ついては整理が必要」などと述べた。吉川氏は「見直しが進まない要因として負荷ベースが小さくなって保険料収入が減少してしまうことも一因となってるのであれば社会保険料の財源の問題ではないか」などと述べた。
年金について。吉川氏は「この通常国会の内閣提出法律案の提出期限はいつか」などと尋ねた。林芳正氏は「3月14日とした」などと答えた。吉川氏は「提出期限を過ぎている。提出遅延となったものはなにか」などと述べた。林芳正氏は「閣議決定できなかった法律案は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法との一部を改正する等の法律案」などと述べた。吉川氏は「なぜ遅れているのか」などと尋ねた。林芳正氏は「様々な意見があり調整に時間を有している」などと述べた。吉川氏は「年金制度改革関連法、生活保護を受ける人の過半が65歳以上となっている現状を踏まえると年金支給額を底上げする改革の先送りが続いてしまえば低年金で生活保護に頼らざるを得ない世帯が増加する恐れがある。就職氷河期世代が高齢期を迎えた時を懸念している。住む家があれば生活保護に頼らない人も一定程度いると思う」などと述べた。石破総理は「相当大胆な前提をおかないと推計は難しいと思っている」などと述べた。