選挙運動、政治活動について国際弁護士・八代英輝がスタジオで解説。PR会社が行ったことは「コピーメインビジュアルの一新」、「SNSアカウントの立ち上げ」、「ポスター、チラシ選挙公報、政策スライドの制作」、「SNSの運用」。買収罪に関してなのだが総務省によるとインターネットを利用した選挙運動を行った者にその対価として報酬を支払った場合は買収罪の適用があるとしていて一般論としては業者が主体的裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には当該業者は選挙運動の主体であると解されるので支払いは買収となる恐れが高いとしている。適用された場合は3年以下の懲役、もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処され公職者は当選無効や公民権停止となる。