総務省は大規模災害時の救助活動を迅速にするため、携帯電話事業者が要救助者の位置情報を提供する際の運用を見直す方針を決めた。これまでは警察、海上保安庁、消防が要救助者の位置情報提供を携帯電話事業者に要請する際、電話番号を特定することが要件だった。しかし能登半島地震で要救助者の捜索が課題となったことを受け、今後は電話番号が不明でも被災者名簿の氏名や住所をもとに要請できるようになる。また提供先として被災自治体の災害対策本部が追加された。総務省は今月中にも携帯電話事業者に通知することにしている。
© 2009-2025 WireAction, Inc. All Rights Reserved.