投票所入場券は投票前に届くことになっているが、選挙期間が短いことによる影響で一部の地域では2月に届く見通しだという。入場券がなくても投票可能。なりすましのリスクについて、特別解説委員の小栗泉氏による解説。SNSでは不正投票やり放題、なりすましや二重投票が可能なのは民主主義への冒とくなどといった声が上がっている。去年の参院選ではなりすましなどの詐欺投票で25人が検挙されている。入場券がない場合本人確認はどう行うのか?選挙人名簿と照らし合わせるとしか法律では定められていない。本人確認の書類の義務づけはない。手ぶらで投票が可能。総務省は運転免許証、マイナンバーカードなどを持参すれば比較的スムーズに確認できるとしている。選挙制度実務研究会の小島理事長は、本人確認書類を出したくても持ってこられない人もいてその人の投票の権利を奪うわけにはいかないと指摘。期日前投票には宣誓書に本人が手書きで記入。選挙人名簿と照合し確認する。宣誓書には指紋や筆跡が残るため、なりすましへの一定の抑止力となっているとしている。小島理事長は身分証明が必要ないのはおかしいという声があるなら制度自体を見直す時期がきているのではないかと指摘している。国民審査は2月1日からしか投票できない。それよりも前に衆院選の期日前投票をした人が国民審査の投票をしようとすると改めて投票所に行かなければいけないため注意が必要。
