今朝閣議決定された民歩などの改正案では離婚後の子どもの親権について両親の合意が確認できた場合共同親権も選択可能になる。両親の意見が対立し合意出来ない場合は家庭裁判所がどちらかの単独親権を定めるという。家庭内暴力や虐待など急迫の事情があれば単独の親権行使を認めるとしている。また離婚時の取り決めがなくても一定の養育費の請求が可能性になる。政府は今国会に改正案を提出し成立を目指すとしている。
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URL: http://www.kantei.go.jp/
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