参議院で育成就労法などが可決し成立した。育成就労法では外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度にかわり、労働力不足を補うため外国人の人材確保と人材育成を目的とした育成就労制度が新設される。外国人労働者が職場を変更する転籍については、同じ職場で1年〜2年就労し日本語レベルなど一定要件を満たせば自らの意向で転籍できるようになる。育成就労制度の創設に伴い入管法も改正され、新たな在留資格として育成就労の在留資格が設置される。改正入管法では、永住許可について故意に税金社会保険料を納めなかった場合などには永住許可を取り消すことが可能になる。これらの法律は2027年までに施行される予定である。