スマホを片手に自転車を運転する「ながら運転」など自転車のルールがあさってから変わる。ポイントは3つ。スマホのながら運転、酒気帯び運転、そしてモペットだ。都道府県の公安委員会が定める規則で現在は違反した場合は5万円以下の罰金となっているが、これが11月からは道路交通法、法律で禁止され罰則もより厳しくなる。具体的には事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。危険を生じさせなくても6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。違反の対象となる行為は通話と画面の注視。まず通話についてはハンズフリーは違反にならない。ただイヤホンなどで周りの音が聞こえない状態で運転する行為は別の規則で禁止されている。次に画面の注視。2秒以上、見続けることが目安となっておりメールや動画を見ることはもちろん地図アプリの操作も違反になる。一方で車のカーナビのように自転車に固定したうえで画面をちらっと見るだけなら違反にはならない。ただ注視するとこちらも違反になる。ながら運転の危険性を検証した実験の映像ではスマホを操作しながら運転すると画面に視線が集中し歩行者に視線が向きづらくなっているのが分かる。続いてのポイントは酒気帯び運転にも新たに罰則が設けられたが罰則はこれまで酒酔い運転、つまりめいてい状態などアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある場合にのみ設けられていたが今回酒気帯び運転にまで対象が広がりましてめいていとまではいかなくても酒気を帯びていれば罰することになった。違反した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになる。また罰則の対象は自転車に乗る人だけではない。自転車で居酒屋に来るなど酒気帯び運転をするおそれのある人に酒を提供した人は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、それから自転車を提供した人は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。最後にモペット。電動モーターやエンジンで走行できる二輪車で原付きバイクやオートバイに該当するだペダルが付いているため自転車と勘違いされるケースが少なくなかったという。このため原付バイクやオートバイに該当すると法律に明記することになった。これらの法改正はあさって11月1日から施行される。