自転車を運転中に危険行為をしたとして3年以内に複数回検挙された人に義務づけられている安全講習の受講について警察庁は対象となる危険行為にスマートフォンなどを使いながら自転車に乗るいわゆるながら運転も加える方針。道路交通法は自転車に乗る人が交通事故につながる危険行為をして3年以内に2回以上検挙された場合に都道府県の公安委員会が実施する安全講習を受講することを義務づけていて、受講しなかった場合には5万円以下の罰金が科される。これまでは信号無視や酒酔い運転などの15の危険行為が対象となっていたが、警察庁は新たにスマートフォンなどを使いながら自転車を運転するながら運転を加える方針で今後道路交通法の施行令の改正手続きを進めることになった。先月、道路交通法が改正されて自転車のながら運転が罰則の対象に加わったことを受けての対応だということだ。安全講習は各地の運転免許センターで実施され、交通ルールや事故の悲惨さについて学ぶということだ。警察庁は今後意見を募集したうえで改正した制度をことし11月から実施したいとしている。