自転車の交通違反に「青切符」を導入することなどを盛り込んだ改正道交法は先月成立した。警察庁は改正道交法で整備された自転車運転中の携帯電話使用と酒気帯び運転への罰則について、ことし11月1日に施行する方針を固めた。またこれに合わせて2つの危険行為を11月1日から自転車運転者講習の対象に追加する方針も固めた。講習の対象は3年のうち2回以上違反を繰り返した人で受講しなかった場合、受講命令違反で5万円以下の罰金が科される。
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