住宅街などに多い道幅が狭い生活道路では、これまで速度規制を示す道路標識などがある場合を除いて法定速度は60キロと定められている。こうした道路について警察庁は法定速度を30キロに引き下げることを決め、きょう閣議決定された。2026年9月に施行される。センターラインや中央分離帯がある道路はこれまでどおり法定速度は60キロのまま。警察庁によると車の速度が30キロを超えると歩行者や自転車との事故の際の死傷率が高まるということで、法定速度を引き下げることで歩行者らの安全を確保する狙いがある。
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