北千住駅から徒歩10分の場所に近隣住民を悩ませている空き家がある。空き家問題に詳しい葛生氏に案内してもらった。2階建ての空き家。葛生氏によると、約7年前に住んでいた男性が亡くなり空き家に、遠方に住む親族が相続した。壁には大きな亀裂が入っており、ひびから雨水が入り込み中の木が腐食していると思われる。さらに木の枝が電線を引っ張っていた。最大の問題点は倉庫が崩落しているような状態であること。約110平方メートルの敷地。葛生氏によると、更地にした場合は約4500万円の値がつくというが、親族が相続したのは建物だけだという。実は空き家は借地権付き建物。借地権付き建物とは地主から借りた土地に借地人が建てた建物。借地人が地主に土地を返す際には原則更地にしなければならない。親族は地主に土地を返すため、近隣住民への迷惑や倒壊などの危険性から葛生氏に処分の相談をしたという。葛生氏は解体の見積もりを依頼。解体費用は敷地面積・建物の種類・廃材の処分費などから決まる。解体費用は300万~350万円。ただし電化製品やプラスチック類などは回収業者の手が必要になる。回収費用は約50万円だという。解体費用と合わせると処分費は350万~400万円。この物件が借地でなければ解体して売却すると十分にプラスになる金額だと葛生氏は言う。足立区では解体助成金を今年4月に最大50万円から150万円に引き上げた。
足立区からもう一軒。閑静な住宅地のど真ん中に近隣住民が迷惑を被っている空き家があるという。住宅の間の細い通路の先に築52年木造2階建ての空き家が。葛生氏によると、約15年前に住んでいた男性が亡くなり空き家に。ひさしの腐食が進み倒れかかってきており、倉庫は傾いていて放置すると隣の建物側に崩れる可能性が高いという。約83平方メートルの敷地。葛生氏によると、更地にすれば約2000万円。解体費用をかけても赤字にはならないが、この物件は再建築不可物件。再建築不可物件とは解体して更地にしてしまうと新しく家を建てられない土地のこと。家を建て直すためには大前提として行政が定めた道路に接していなければならないが、ここには建築基準法上の道路がない。解体費用をかけて更地にしても売却が難しいと葛生氏は言う。今月13日に国は空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法施行。接道義務の緩和を盛り込んだ。家を新築する際にはその土地が幅4m以上の建築基準法上の道路と2m以上接していなければならない。そのため4m未満の道路に接している建物は再建築ができなかったが、今回の改正法では全面に接する道が幅4m未満でも安全確保策を前提に建て替えなどを特例認定するとした。再建築不可物件だった土地でも新築できる可能性が出てくるとのこと。
足立区からもう一軒。閑静な住宅地のど真ん中に近隣住民が迷惑を被っている空き家があるという。住宅の間の細い通路の先に築52年木造2階建ての空き家が。葛生氏によると、約15年前に住んでいた男性が亡くなり空き家に。ひさしの腐食が進み倒れかかってきており、倉庫は傾いていて放置すると隣の建物側に崩れる可能性が高いという。約83平方メートルの敷地。葛生氏によると、更地にすれば約2000万円。解体費用をかけても赤字にはならないが、この物件は再建築不可物件。再建築不可物件とは解体して更地にしてしまうと新しく家を建てられない土地のこと。家を建て直すためには大前提として行政が定めた道路に接していなければならないが、ここには建築基準法上の道路がない。解体費用をかけて更地にしても売却が難しいと葛生氏は言う。今月13日に国は空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法施行。接道義務の緩和を盛り込んだ。家を新築する際にはその土地が幅4m以上の建築基準法上の道路と2m以上接していなければならない。そのため4m未満の道路に接している建物は再建築ができなかったが、今回の改正法では全面に接する道が幅4m未満でも安全確保策を前提に建て替えなどを特例認定するとした。再建築不可物件だった土地でも新築できる可能性が出てくるとのこと。