厚生労働省は会社員などが亡くなった際、配偶者に支給される遺族厚生年金について男女間で違う支給要件の見直しの検討を始める。遺族厚生年金は現在、夫が亡くなった場合、妻が30歳以上なら無期限で支給、30歳未満なら5年間の有期支給となっている。妻が亡くなった場合、夫が55歳未満だと支給されない。夫が妻を扶養する世帯が多かった時代に作られたためで、厚労省は近年、共働き世帯が増えていることなどから年齢要件をなくし、性別に関わらず一律で5年間の給付とする案などを議論するとしている。
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