きのうから記載されることになった戸籍の氏名のフリガナ。これまで便宜上の目的で役所が勝手に読み方を決めているケースがあった。法務省は夏ごろまでに送られてくる通知で正しいフリガナを確認するよう呼びかけている。鈴木法務大臣は「便利なマイナポータルによる届け出も可能となっている」などと発言した。間違っている場合は1年以内に手続きをしないと違う読み方となってしまい、修正には家庭裁判所の許可が必要になる。八王子市市民課・篠原課長補佐は「普段使われていると確認できるものをお持ちいただければ、登録させていただくことができる」などと述べた。