9月9日月曜日。この日、長崎地裁の前で掲げられたのは一部勝訴の文字。原爆の被爆者と認めるよう求めていた44人のうち勝訴したのは15人だった。被爆者と認定されれば医療費や各種手当などの支給を受けられるがこれまで被爆者は、爆心地から南北12km、東西7kmの範囲にいた人が認定されていた。今回の判決では新たに放射性物質を含んだ黒い雨が降った地区にいた人たちについても被爆者と認められた一方、灰が降ったとされる地区の人などについては認められなかった。これについて、原告団の安田菜津紀は
スタジオトーク。原告団の取材をしてきた安田菜津紀は今回の判決について、そもそも長崎の被爆地域は旧来の行政区分をもとにしていたためこうしたことになっている、今回は雨だけが認定されてそれ以外の灰などの放射性降下物について切り捨てられる形、政治の判断で被爆者認定することもできるはず、被害者が高齢だから救済しましょうではなく政治の貧困によって救済してこなかった責任とどう向き合うのかが今問われている、などと話した。
スタジオトーク。原告団の取材をしてきた安田菜津紀は今回の判決について、そもそも長崎の被爆地域は旧来の行政区分をもとにしていたためこうしたことになっている、今回は雨だけが認定されてそれ以外の灰などの放射性降下物について切り捨てられる形、政治の判断で被爆者認定することもできるはず、被害者が高齢だから救済しましょうではなく政治の貧困によって救済してこなかった責任とどう向き合うのかが今問われている、などと話した。