同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反しているかが争われた裁判。東京高裁は今日の判決で「現行法は性的指向による差別的な取り扱い」とし、法の下の平等を定めた憲法14条などに違反するとした。また、「否定的な考え方が国民一般に広く共有されている状況にあるとはいえず、むしろ社会的受容度は相当程度高まっている」とも指摘した。高裁で違憲の判断が示されるのは2例目。
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