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「merchu社」 のテレビ露出情報

兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容が公職選挙法等の法律に違反するのではないかと指摘されている問題。代理人・奥見司弁護士が記者会見を開き、PR会社代表との関係、PR会社への依頼について説明した。斎藤氏は9月頃支援者からPR会社社長夫妻に会ってみるよう勧められ、ボランティアとして協力貰える人を探しているなかで夫妻が手を上げてくれたとしている。社長が兵庫県の委員を努めている関係上、以前から面識はあったという。斎藤氏がPR会社を訪れたのは9月29日で訪問前に事前準備について依頼したことはない。ここで社長から斎藤氏が選挙に出た場合に協力し得ることの説明があり、ポスター、チラシ作成、SNSの利用についてだったという。
(中継)神戸。兵庫県の斎藤元彦知事の代理人を務める弁護士が選挙活動のSNS戦略をめぐって会見。代理人の奥見司弁護士はPR会社代表との関係、依頼、公職選挙法違反の指摘、寄付などについて説明。斎藤氏がPR会社を訪れた翌日いくつかのプランと見積もりが出された。見積もりにはポスター作成などのほかにYouTube用動画撮影などの項目があったという。広報全般を依頼するとかSNS戦略の策定などの項目はなく、いずれも制作物の提案であったとのこと。これに対し斎藤氏サイドが依頼したのが、選挙用スライドの作成、ポスター・チラシ、選挙公報の作成に絞ったとのことで、当時は政治活動する資金の目処が立っていないことが理由だという。個別で依頼しているので契約書は作成していない。社長の活動として確認できているのは、公式応援アカウントの取得、記載事項のチェック、街頭演説での動画撮影・アップロードなどで、これらは社長の夫、斎藤氏の同級生、その他選挙スタッフと話し合って行われている。これらはPR会社としてではなくボランティアスタッフの一員としてなされたものであり、社長が主体的・裁量的に行ったものでもなく社長個人とは契約が無いので報酬支払もないとのこと。公職選挙法や政治資金規正法に違反しているとの指摘については、法で対価を支払うことが認められた内容であり、社長の行動は選挙ボランティア・選挙運動員としての行動で報酬支払の事実も約束もないことから運動員買収にあたらない、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者にはPR会社・社長ともに当たらないため特定寄付にあたらない、選挙期間中に社長が活動している点でも個人的に手伝ったものであり政治資金規正法21条の政治活動に関する寄付をしたという事実はないと述べた。
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容が公職選挙法等の法律に違反するのではないかと指摘されている問題で、代理人・奥見司弁護士が記者会見を開いた。質疑応答。奥見氏がPR会社への支払い、PR会社との関係、公職選挙法199条に違反するとの指摘があることについての質問に答えた。

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