橘さんは「『法定相続分』といい、遺産の分け方の目安として国が定めている割合がある。相続人が配偶者と子どもの場合には配偶者が2分の1、子どもが2分の1。そしてその2分の1を均等にわけるが、今回の家族ではお母さんがすでに亡くなっているので、お兄さんと妹さんで2分の1ずつ分ける形になる。家を分けるには『代償分割』という方法を取り、お兄さんがもとから持っている自分の預金から妹に1000万を払うことによってトータルで2000万円ずつ平等にするかたちもある。1000万円を一括で払えない場合、家を売って金銭で分ける話にもなりがち。」などと説明した。お母さんが亡くなり、介護をしていたお姉さん、離れて暮らしていた妹が2人で相続することになる。合計8000万円の遺産があったが、ここでお母さんの遺言書が出てきた。介護を頑張ったお姉さんに4分の3、妹には4分の1にしたいという。このケースについて橘さんは「遺言書にある場合は法定相続分ではなく違う分け方にすることが可能。」と説明。ここで妹がが「半分にして」と文句をいい、お姉さんは4000万円ずつの半分にすることを了承。この場合について橘さんは「有功になる。遺言書がある場合でも、相続人全員が同意をした場合には遺言書の内容を変更することが可能。特に遺言書の通りに遺産を分けると相続税が高くなるケースもあるので、納得の上で変えることはよくある。お姉さんが納得しなければ遺言書の通りに分けることになる。」などと話した。相続について橘さんは「相続の話は一般的に縁起の悪いものと言われがちだが、そんなことはない。特に親の世代から子どもの世代に相続の話をすると円満な家族会議ができるのでオススメ。」などと述べた。