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今回焦点となっている検察による再審開始への報告だが、袴田事件ではどのように影響したのか。袴田さんの事件では1980年に死刑が確定、翌81年に最初の再審請求を行ったが、棄却が繰り返され2008年に最高裁で請求棄却が確定した。しかしすぐに第2次再審請求が行われ、2010年に5点の衣類の写真などの渉子が開示された。これが再審への道を開き、2014年に静岡地裁が再審開始を決定した。しかし検察がこの決定を不服とする抗告を行い、再審はストップした。2018年には東京高裁が地裁による再審開始決定を取り消したが、2020年に最高裁が高裁の決定をさらに取り消して審議を差し戻した。2023年に東京高裁は検察による抗告を棄却し、再審公判がようやく開始となった。つまり検察が抗告したことで2014年から9年もの間再審開始ができなかったこととなる。検察の抗告に関しては、法務省・法制審議会がまとめた案では検察官による抗告の禁止は見送りとなっている。理由は「確定判決の法的安定性を害する」としており、再審が乱用されると法的秩序が乱されるという考えから。これに対し「検察の抗告は禁止すべき」とする刑事法学者らはおととい会見を開き、「再審は無実だった人を救済するための制度。検察官の不服申立てで無駄に時間を使い、無罪の人の救済を遅らせた実態がある」とした。「禁止すべき」との声は自民党内でも高まっており、政府は再審開始決定に対する検察の抗告に一定の制限を設ける方向で検討している。政府与党は近く改正案を閣議決定したい考えだが、議論が終息する見通しは立っていない。萩谷さんは「再審の手続きは気が遠くなるほど時間がかかる。その原因に検察による抗告を認めているという点があると思う。政府の方では“一定の制限を設ける”という案が出ているようですが、私は抗告はできないようにするべきだと思う。そういう改正をしなければ袴田さんの事件の教訓が全く生かされない改正になる」などとコメントした。
