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長崎県大村市はことし5月、男性どうしのカップルのうち1人の続き柄を示す欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付した。これに対し総務省は「この続き柄は各種社会保障で法律上の夫婦と同じ取り扱いを受ける事実婚の夫婦で用いられるもので、社会保障制度の適用などで実務上の問題が生じるおそれがある」という見解を示している。松本総務大臣はきょうの記者会見で、この見解を都道府県を通じて全国の自治体に周知したことを明らかにした。一方、大村市が市の判断が妥当だったかどうか明確に答えるよう求めていることについて、「できるかぎり丁寧に対応できるよう担当部局で検討を進めている状況だ」と述べた。