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戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになる改正戸籍法がきのう施行された。これまで漢字表記だけだった戸籍の氏名にフリガナが振られるようになる。行政のデジタル化に対応するための措置で、きのうから順次、本籍地のある市区町村から戸籍のある全世帯向けにフリガナを確認する通知書が送付される。通知書を送る時期は市区町村により異なるが、マイナポータルではきのうから通知書の確認と変更の届け出が可能。通知書のフリガナが正しければ手続きは不要だが、間違っていた場合は1年以内に正しいフリガナを届け出る必要がある。変更の届け出に手数料は不要で、法務省は間違いがあれば届け出るよう呼びかけている。今月26日以降に誕生した新生児の出生届にもフリガナが記載される。ただし、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないというルールが新たに設けられ、”キラキラネーム”に今後は一定のルールが設けられることになる。竹内由恵は「本当に変えたい人はこのタイミングで変える人もいるかな」、武田アナは「名前は読み方も含めて家族が子どもに色んな思いを込める。その意をくんで柔軟に対応してもらえたら」とコメントした。